最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5121 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の弁護人川上隆の上告趣意第一点は原判決の違憲を云々するけれども、そ
の実質は起訴状記載の第一公訴事実と第一審判決判示第一事実との同一性に関する
原判決の判断を非難するにすぎず(この点に関する原判示は正当と認める)、同第
二点は事実誤認及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年三月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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